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    令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

    • [更新日:
    • ID:8608

    源泉徴収票のみなし提出の特例について

    給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。

    令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
    これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます)

    従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。

    なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

    詳細やQ&Aにつきましては、以下のリンクから国税庁ホームページをご確認ください。

    国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)


    「源泉徴収票のみなし提出の特例」リーフレット

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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