令和7年度 物価高対応子育て応援手当
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新着情報
最新情報や詳細など、随時更新します。
1/19 申請書等の追加やよくある質問などを更新しました。
1/30 2月上旬から順次、9月分の児童手当受給者に対しお知らせを発送します(阿久比町から受給した方に限る)。お知らせが届いた方は、原則申請不要です。
1/30 支給日を更新しました。
3/6 支給日を更新しました。
目的
物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々におよぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
物価高対応子育て応援手当
支給対象者
- 令和7年9月分(10月10日支給)の児童手当を受給した方(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方で、令和7年9月30日時点で本町に住民登録のある方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を本町に申請した方
- 公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を所属庁に申請した時点で、本町に住民登録のある方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により新たに児童手当の受給者となった方(離婚前の配偶者から本手当を受け取ることができる場合等を除く)
対象児童
0歳から高校生年代までの以下に該当する児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき 2万円(1回限り)
支給日
令和8年2月27日(金曜日) 令和7年9月分の児童手当受給者
(令和7年12月31日までに新たに生まれた児童の額改定請求等を行った方を含む)
令和8年3月10日(火曜日) 令和8年2月27日までに申請した公務員等
支給方法
児童手当を受給している口座に振り込みます。
申請が必要な方は、申請書で指定した口座に振り込みます。
申請期限
令和7年12月18日(木曜日)~令和8年4月30日(木曜日)
よくある質問
1.申請は必要ですか。
A.原則、申請は不要です。
令和7年9月分の児童手当を受給している方は、児童手当を受給している登録口座に振り込みます。ただし、「2.どのような場合に申請が必要ですか。」に該当する方は申請が必要です。
2.どのような場合に申請が必要ですか。
A.以下に該当する方は、申請が必要です。
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方で、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある公務員の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を、令和8年1月1日以降に本町に申請した方(令和7年12月31日までに本町に児童手当の請求をした方は申請不要)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を所属庁に申請した時点で、本町に住民登録のある公務員の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により新たに児童手当の受給者となった方(離婚前の配偶者から本手当を受け取ることができる場合等を除く)
物価高対応子育て応援手当申請書
3.公務員で所属庁から児童手当を受給しています。手続き方法がわかりません。
A.原則、公務員の方は所属庁で申請書が配布されます。配布された申請書に必要事項を記入のうえ、所属庁で証明を受けてください(証明方法は所属庁により異なります)。申請に必要なものは以下のとおりです。
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
- 請求者の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
4.引っ越した場合はどうなりますか。
A.令和7年10月1日以降に本町に転入した方は、転入前の市町村(令和7年9月分の児童手当を受給した市町村(9月に出生した児童については10月分))から支給されます。
なお、令和7年10月1日以降に本町へ転入し、その後新たに出生した児童については、本町から支給されます。
5.受給を拒否したい場合はどうすればいいですか。
A.令和8年2月12日までに、以下の届出書の提出が必要です(申請不要の方のみ)。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
6.児童手当の受給口座が使用できなくなりました。どうすればいいですか。
A.児童手当の受給口座の解約等により、受給に支障が生じる恐れがある場合は、令和8年2月12日までに、以下の届出書の提出が必要です。なお、児童手当の受給口座も新たに届け出る必要がありますので、児童保育課へご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
ご自宅や職場などに町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
専用コールセンター
フリーダイヤル 0120-252-071
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
休み:令和7年12月27日~令和8年1月4日
お問い合わせ
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