事業者電気・ガス料金高騰対策支援事業補助金の申請受付中
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阿久比町事業者電気・ガス料金高騰対策支援事業補助金
エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業者または小規模企業者に対し、光熱費の負担軽減を図り、事業継続を支援するため、阿久比町事業者電気・ガス料金高騰対策支援事業補助金を交付します。
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす者
⑴ 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者
⑵ 補助金の申請日時点において、阿久比町内に本店または主たる事務所を有し事業活動を営む事業者(農林漁業を除く。)
⑶ 補助金交付日以降も町内で事業を継続する意思を有する者
⑷ 町税を滞納していない者
業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種((2)〜(4)を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は含まれません。
補助の対象とならない者
⑴ 阿久比町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団および暴力団員ならびにこれらのものと密接な関係を有している者
⑵ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業またはこれに係る接客業務受託営業を行う者
⑶ 政治団体
⑷ 宗教上の組織または団体
⑸ 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
補助金額等
- 令和5年8月から令和6年7月までの任意の一月(利用月ではなく、支払いがあった月)に負担した事業用の電気およびガス料金の合算額(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1以内、上限5万円。事業用を証することができない場合の補助金の上限額は、1万円。(1,000円未満切り捨て)
- 補助金の交付は、交付対象者につき1回まで。
補助対象経費等
- 補助対象経費は、町内事業所の事業で支出した電気・ガス使用料とし、町内に複数の事業所がある場合は、それらの事業所のものを合算できるものとするが、任意の一月(利用月ではなく、支払いがあった月)は同月とする。
- 次に該当するものは補助対象経費としない。
⑴ 販売を目的とするものおよび製品を製造するための原材料とするもの。
⑵ 自宅兼事務所等で自家分として使用するもの。
申請期間
令和6年8月1日(木曜日)~11月30日(土曜日)
※予算がなくなり次第終了(先着順)
申請方法等
※下記の申請要領をご確認のうえ、申請してください。
提出書類
以下の書類を提出してください。詳細については、申請要領をご確認ください。
□ 申請書兼請求書(様式第1号)
□ 誓約書兼同意書(様式第2号)
□ 補助対象経費の内容および支払いを証する書類の写し(A4用紙)
※利用月ではなく、「支払いをした月」で見ます。
※請求書や使用料通知だけではなく、領収書や通帳等の写しにより、実際に支出されたことが分かる書類
を提出してください。
□ 履歴事項全部証明書(法人の場合) ※発行日から3月以内のもの
□ 本人確認書類の写し(個人事業者の場合)
□ 直近の受付済確定申告書類の写し
※収受印があるもの、または受信通知を添付してください。
<法人>「法人税の確定申告書(別表一)」・「法人事業概況説明書(2枚両面)」
<個人>「所得税の確定申告書B(第一表)」および「所得税青色申告決算書(1ページおよび2ページ)」(白色申告
者の場合は「所得税の申告書B(第一表)」および「収支内訳書」)
□ 振込先の口座番号等が確認できる書類の写し(A4用紙)
□ 開業届出書または法人設立届出書の写し(開業間もない場合)
□ その他必要とする書類(町から指示がある場合)
申請様式
提出方法
産業観光課窓口へ持参または郵送するか、あいち電子・申請届出システムにより提出してください。
電子申請
郵送での申請
下記宛先へ郵送してください。
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
阿久比町産業観光課 商工観光係
申請要領・Q&A・要綱
申請要領
Q&A(7月1日作成)
要綱
お問い合わせ
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