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    特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

    • [更新日:
    • ID:6943

    特定小型原動機付自転車の概要

    道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が公布され、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、原動機付自転車第一種の区分から細分化され、「特定小型原動機付自転車」という区分に該当することとなります。

    特定小型原動機付自転車は専用の標識(ナンバープレート)があり、令和5年7月24日から交付を開始します。

    現在、原動機付自転車第一種で登録されている車両で、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、標識(ナンバープレート)の交換が可能です。(引き続き従来の標識(ナンバープレート)を使用することも可能です。)

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に該当する車両

    外部電源により供給される電気を動力源とする車両であって、次の要件を全て満たすものが対象です。

    • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
    • 長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
    • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

    手続きについて

    新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    • 販売(譲受)証明書(店舗を有しない個人の業者から購入した場合では、古物商の免許証の写し(許可番号の記載でも可)が別途必要です。)
    • 要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等の提示(販売(譲受)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は不要です。)
    • 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示

    一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書
    • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    • 現在、交付を受けている車両の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書
    • 改造により、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、要件を満たすことがわかる書類、改造証明書等
    • 要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等の提示(販売(譲受)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は不要です。)
    • 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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