野鳥の捕獲・買い取り・販売は違法です!
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野鳥の捕獲・買い取り・販売は違法です!
鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律によって、以下の行為は禁止されています。
- 野鳥の捕獲・売買
許可を受けた捕獲もしくは狩猟以外で、野鳥を捕獲することはできません。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。 - 証明書や足環のない輸入野鳥の販売
世界の国々では、それぞれ野鳥の保護に関する法律があり、その法律に従って捕獲・輸出されたもの以外、日本国内での野鳥の販売は禁止されています。また、国内野鳥とすり替えられやすい輸入野鳥には足環がついています。証明書や足環のない輸入野鳥の販売はできません。これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。 - 野鳥の飼育
違法に捕獲・売買された野鳥を飼うことも禁止されています。これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、愛知県では、愛玩飼養を目的とした捕獲は、許可していません。
違法飼養追放ちらし
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