低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
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制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合。
適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内(町内全域)の低未利用土地等であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※上記以外にも、本特例の適用済みである場合やその他の特例に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
特例措置を受けるための手続き
本特例措置の適用を受けるためには、当該低未利用土地等の所在市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
確認書の交付
町内に所在する低未利用土地の確認書は「お問い合わせ」に記載の部署で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。
確認書の交付には内容確認のため申請書の提出から確認書の交付まで相当の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
申請書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
(1)阿久比町空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅建業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
(3)電気、水道、またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等) - 申請する土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3のいずれか)
確認申請書様式
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合、提出してください。
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合、提出して下さい。
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合、提出してください。
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合、提出して下さい。