低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
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制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するため、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円まで引き上げられること等の措置が講じられました。
※制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合。

適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表」(PDF:295.76KB)(別ウインドウで開く)に基づき、町長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内については800万円※)を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合 - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

特例措置を受けるための手続き
本特例措置の適用を受けるためには、当該低未利用土地等の所在市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。

確認書の交付
町内に所在する低未利用土地の確認書は「お問い合わせ」に記載の部署で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。
確認書の交付には内容確認のため申請書の提出から確認書の交付まで相当の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

申請書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
(1)阿久比町空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅建業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
(3)電気、水道、またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等) - 申請する土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3のいずれか)
確認申請書様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合、提出してください。
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合、提出してください。
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合、提出してください。
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合、提出してください。