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あしあと

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

    • [更新日:
    • ID:5391

    制度の概要

     被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除される制度です。


    適用要件

    1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
    2. 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡であること。
    3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
    4. 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
    5. 被相続人が相続開始の直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となります。)
    6. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
    7. 譲渡の時において、家屋が耐震基準に適合するものであること。(家屋付きで譲渡する場合)
    8. 譲渡価額が1億円以下であること。

    ※令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。適用要件の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

    被相続人居住用家屋等確認書

     特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
     「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本町へ申請してください。

    ※申請を受け付けてから、確認書の交付までに、2週間程度の期間を要しますので、日数に余裕をもって申請してください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設環境課まちづくり推進係

    電話: 0569-48-1111 内線1213・1214  ファックス: 0569-49-0057

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