住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
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令和3年1月4日から、住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を開始します。
本人通知制度とは
制度の概要
この制度は、住民票の写し等の不正請求の抑止を目的としています。
事前に登録の申込をされた方の住民票の写し等を、本人の代理人または第三者へ交付した際に、交付した事実を登録者本人に通知するものです。
制度の流れ
- 登録申請書の提出(阿久比町役場住民福祉課戸籍住民係)
- 代理人または第三者からの証明書の交付請求
- 交付請求書に基づく証明書の交付
- 証明書を交付した事実を本人に通知
通知する内容
- 交付した年月日
- 交付した証明書の種類および通数
- 交付請求者の種別(代理人または第三者)
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍(除籍を含む)関係証明書
- 戸籍(除籍を含む)の附票の写し
通知の対象とならない請求
- 登録者本人からの請求
- 同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
- 同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体機関からの請求
登録手続きについて
登録できる方
- 阿久比町の住民票に記載されている方(除票に記載されている方も含みます)
- 阿久比町の戸籍に記載されている方(除籍に記載されている方も含みます)
登録申請窓口
- 受付場所:阿久比町役場住民福祉課戸籍住民係
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
必要書類
本人・・・本人確認書類
代理人(子の親)・・・代理人の本人確認書類、戸籍謄本(本籍が阿久比町の方は不要)
代理人(成年後見人)・・・代理人の本人確認書類、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
代理人(その他)・・・代理人の本人確認書類、委任状
主な本人確認書類一覧
委任状
登録内容の変更・廃止
住民異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合または登録の廃止を希望される場合は、
住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。
※変更の届出がなされず、通知書が返戻された場合、登録を取り消すことがあります。
注意事項
この制度は、証明書の交付の事実をお知らせするものであり、第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について事前に登録者に確認する制度ではありません。
住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得できます。