農耕作業用トレーラに対する課税について
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農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告にご注意ください
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
以下の内容をご確認の上、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当するための条件

1.農耕作業用トレーラとしての構造要件や保安基準などを満たすこと
農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火器類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認項目があります。
詳細については、下記の農林水産省のホームページをご確認ください。
作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)

2.けん引時の最高速度が時速35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引され、農地における肥料や薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有すること
例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車) など

農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の登録手続きに必要なもの

1.農耕作業用トレーラに関する書類
(1)、(2)の内容が確認できるものをすべてご用意ください。

(1)車名、車台番号などの車両情報が確認できるもの
例:販売証明書など

(2)農耕作業用トレーラが公道を走行するための保安基準を満たしているかを確かめるために、以下のことが確認できるもの
- 灯火器類、表示、標識などの取付状態
例:写真など - 農耕作業用トレーラの寸法、重量
例:パンフレット、カタログなど - 公道を走行するための保安基準を満たすこととなった日
例:灯火器類などの取付けを業者に依頼した際の領収書など

2.けん引する農耕トラクタに関する書類
農耕トラクタの規格などに応じて、(1)、(2)のうち該当するものをご用意ください。

(1)小型特殊自動車に該当する農耕トラクタでけん引する場合
- 農耕トラクタが既にナンバープレートの交付を受けているとき
:標識交付証明書
(農耕トラクタのナンバープレート交付時に市町村で発行されたもの) - 農耕トラクタがナンバープレートの交付を受けていないとき
:農耕トラクタの販売証明書または譲渡証明書
(農耕トラクタの軽自動車税(種別割)の登録手続きを併せて行います)

(2)大型特殊自動車に該当する農耕トラクタのうち、けん引時の速度制限の基準緩和を受けているものでけん引する場合
自動車検査証
(けん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載がされていることを確認します)

3.窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

注意事項
- 公道を走るかどうかに関係なく、小型特殊自動車に該当する車両を所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、軽自動車税(種別割)の登録手続きを行っていただく必要があります。
- 新たに軽自動車税(種別割)の登録手続きを行った農耕作業用トレーラについては、固定資産(償却資産)の申告は行わないようにしてください。
- 小型特殊自動車に該当しない農耕作業用トレーラは固定資産税の課税対象となりますので、これまでどおり固定資産(償却資産)の申告を行ってください。
固定資産(償却資産)の申告については、下記のページをご確認ください。
固定資産税について
固定資産税(償却資産)の申告対象となる車両について - 大型特殊自動車に該当する農耕トラクタのうち、けん引時の速度制限の基準緩和を受けていないものでけん引される農耕作業用トレーラは、大型特殊自動車に該当します。
大型特殊自動車の登録手続きは愛知運輸支局で行っていただくこととなります。
手続きに必要なものなどについては、愛知運輸支局へ直接問い合わせてください。
(愛知運輸支局の電話番号:050-5540-2046)