令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を住民票やマイナンバーカード等に併記できるようになりました
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旧姓併記
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができるようになりました。

旧姓(旧氏とは)
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る、戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧姓併記の手続き
住民票に旧姓を併記するためには住民医療課戸籍住民係での旧姓の登録手続きが必要です。旧姓登録をすると、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧姓が併記されます。

旧姓を併記するために必要なもの
- 旧姓が記載された戸籍謄本等(旧姓が記載された戸籍謄本等から現在の姓に至るまでの戸籍謄本が必要です)
- マイナンバーカードまたは通知カード(カードに旧姓を記載します)
- 本人確認できるもの(免許証など)※マイナンバーカードをお持ちの方は不要

注意事項
住民票に記載できる旧姓は1人に1つだけです。
旧姓を併記すると住民票や印鑑証明書に必ず旧姓が記載され、省略することはできません。
詳細は下記総務省ホームページをご参照ください。
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html) (総務省)
旧姓併記案内チラシ(法務省作成)