軽自動車税(環境性能割)について
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環境性能割が導入されました
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
新車・中古車を問わず、50万円を超える車両の取得時に、燃費性能などに応じて課税されます。
詳しくは、下記の環境性能割税率表をご確認ください。

軽自動車税(環境性能割)の税率表
対象、要件等 | 税率 | 税率 (営業用) |
---|---|---|
電気軽自動車、燃料電池自動車、 天然ガス軽自動車(※1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準60%達成車 | 1% | 0.5% |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% | 1% |
上記以外の車 | 2% | 2% |
対象、要件等 | 税率 | 税率 (営業用) |
---|---|---|
電気軽自動車、燃料電池自動車、 天然ガス軽自動車(※1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準80%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準70%達成車 | 1% | 0.5% |
★★★★(※2)かつ 令和12年度燃費基準60%達成車 | 2% | 1% |
上記以外の車 | 2% | 2% |
※1 平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を達成しているガソリン車(ハイブリッド車を含む)