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    産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

    • [更新日:
    • ID:7133

    対象者

    令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入している方。妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象。死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

    受付期間

    出産予定日の6カ月前から(出産後の届出もできます)

    国民健康保険税の減額方法

    その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間(※)相当分が減額されます。

    ※産前産後期間

    出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(4カ月間)。双子以上の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間。

    一人の場合
    3ヶ月前
    2ヶ月前
    1ヶ月前
    出産予定月
    1ヶ月後
    2ヶ月後
    3ヶ月後
       期間 期間期間
    期間
     
    双子以上の場合
    3ヶ月前
    2ヶ月前
    1ヶ月前
    出産予定月
    1ヶ月後
    2ヶ月後
    3ヶ月後
     期間 期間 期間 期間期間
    期間
     

    令和5年度中の減額について

    令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

    令和5年11月に出産した場合
     令和5年8月9月
    10月
    11月(出産月)
    12月
    令和6年1月
    2月
          期間 

    令和5年11月1日から令和5年12月31日までに出産されたことを本町で把握できた方には、案内を送らせていただきますので、届出をお願いします。

    届出に必要な書類

    • 届書(下記よりダウンロードできます)
    • 母子健康手帳など(親子関係が分かるもの)

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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