上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
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上場株式の配当所得等や上場株式等の譲渡に係る所得について、確定申告書が提出されている場合でも、納税通知書が送達される日までに町民税・県民税申告書が提出された場合には、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。選択する場合、申告者自己責任の下「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
※令和4年度税制改正により、異なる課税方式の選択は令和5年度(令和4年分)までの適用となります。令和6年度(令和5年分)以降については異なる課税方式の選択はできません。

申告方法
所得税の確定申告で申告する内容のうち、異なる課税方式を選択する上場株式等に係る譲渡所得・配当所得等については、その選択した課税方式で記載してください。また、それ以外の給与所得や雑所得など確定申告と同様のものについてもすべて記載してください。そして、町民税・県民税申告書の右上に「異なる申告制度選択」と記載してください。

(例)上場株式の配当所得を、所得税の確定申告で総合課税を選択し、住民税申告では申告不要制度を選択する場合
総合所得・分離所得のいずれでも申告しない意思が分かるように、申告書表面の配当の欄・申告書(分離課税用)の配当の欄に「0」と記載。また、配当割額控除もなくなるため、申告書裏面の配当割額控除額の欄にも「0」と記載。

使用する様式
- 町民税・県民税申告書:申告する方全員
- 町民税・県民税申告書(分離課税等用):分離所得が関わる方
- 町民税・県民税申告書付表:翌年以降に上場株式等に係る繰越損失を申告する方

添付書類

すでに所得税の確定申告書を提出している場合
- 所得税の確定申告書の写し
- 上場株式等の配当等に関する書類の写し(上場株式等の配当所得がある方)
- 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(上場株式等の譲渡所得がある方)

まだ所得税の確定申告書を提出していない場合
- 給与所得や雑所得など所得の内容がわかるもの
- 社会保険料・生命保険料等控除の内容のわかるもの
- 上場株式等の配当等に関する書類の写し(上場株式等の配当所得がある方)
- 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(上場株式等の譲渡所得がある方)

その他
- 記載内容が不十分であった場合、所得税の確定申告と同様の課税方式で課税する場合があります。
- 異なる申告制度を選択しない場合は住民税申告をする必要はありません。