雑草・樹木の管理
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雑草・樹木の管理について
- 隣地に生えている樹木の枝が、境界を越えて自分の土地に侵出してきている。落ち葉や木の実の掃除も大変だし、枝が家屋と接触し傷がつきそうだ。町でなんとかしてもらえないか。
- 隣地の管理がされておらず、雑草が伸び放題になっている。暖かい時期にはムカデなど害虫の発生が、冬になると枯草火災の発生が不安だ。町でなんとかしてもらえないか。
- 枝葉が道路に侵出してきており、交通の妨げになっている。町で伐採してもらえないか。
毎年環境係あてにこのような問い合わせが多数寄せられております。

対象が私有地の場合

原則として所有者以外の人が剪定・伐採はできない
樹木等の植物は財産であり、管理責任はその所有者(基本的には土地の所有者がそれにあたります。)にあります。
そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。
自治体であっても同様で、周辺住民の方からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、自治体が強制力を持って剪定・伐採・除去もしくは、それら作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてみてください。もし、個人での話し合いが難しいというのであれば、区会、自治会等で問題を共有し、解決に当たるのも一つの手段です。
解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談して対応を検討しましょう。

越境竹木に関するルールが改正されました
令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき

対象が町有地の場合
公共施設、町道等、町が管理している土地の樹木等については、各担当課で対応いたしますので、阿久比町役場に「(施設名)の樹木(雑草)について」という形でご連絡いただければ、担当課におつなぎいたします。

対象が交通を妨げている場合
道路沿いの樹木・雑草についても基本的には土地所有者で管理していただくことになります。
詳しくは道路上に張り出している樹木の剪定等のページを確認して、適切な管理をしてください。
もし、町道において樹木等が著しく交通を妨げており(車線をふさぐような倒木・落石・草木の張り出しなど)、緊急の対応が必要な場合は、その旨を阿久比町役場までご連絡ください。
なお、県道およびその法面つきましては愛知県が管理しておりますので愛知県知多建設事務所維持管理課管理第一グループにご相談ください。

土地を所有されている方へ
所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけますと幸いです。
なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しく、依頼する業者に心当たりがないという方は、阿久比町シルバー人材センターでも作業を請け負っておりますので、一度ご相談ください。

剪定枝および雑草の処分について
町では、刈草・剪定枝の拠点回収を行っています。詳しくは、刈草・剪定枝の資源回収のページをご確認ください。
ごみステーションに出す場合は、剪定枝については概ね長さ60センチメートル以下、太さ5センチメートル以下に切断し、直径30センチメートル以下の束にまとめてください。雑草や落ち葉、木くずについては可燃ごみの袋に入れてください。
なお、屋外での焼却行為は原則として禁止されておりますので、ご了承ください。

参考

【民法第233条】(竹木の枝の切除および根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三.急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を未然に防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。