農地の転用について(農地法第4条・第5条)
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農地を転用する場合

農地法第4条・第5条の許可申請と届出
農地を農地以外のもの(宅地や雑種地等)にする場合は、農地法第4条または農地法第5条に基づく許可申請書または届出書の提出が必要です。
区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
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農地について権利を有する者が 自己の目的のために農地を転用する場合 | 農地法第4条届出書 | 農地法第4条許可申請書 |
農地を転用するとともに所有権等の権利移動が 伴う場合 | 農地法第5条届出書 | 農地法第5条許可申請書 |
農地転用の詳細・許可基準については愛知県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/0000067203.html(外部リンク)
※市街化調整区域内の転用に当たっては、手続きを円滑に行うために、申請月の2週間前までには事前相談をお願いします。(場合によっては申請を受付できない場合があります。)
※平成29年4月1日以降の許可に係る申請(平成29年3月申請)から「資力があることを証する書面」の取扱いが変更になりました。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
資力があることを証する書面の取扱いの変更について
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申請書・届出書様式
申請書・届出書様式については愛知県のホームページよりダウンロードできます。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/0000050038.html(外部リンク)

添付書類一覧
添付書類
※提出部数は許可申請の場合は3部(正本1部・副本2部(うち1部は添付資料不要))、届出の場合は正副2部です。
※許可申請の書類提出期限については農業委員会日程表および農用地利用計画変更スケジュールをご覧ください。
※書類の提出は随時受付です。(届出書の提出後2週間以内に受理書を発行します。)