森林の土地の所有者届出制度
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森林の土地を取得(相続等)したときは届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が必要となりました。
これは森林の所有者が分からないと、森林所有者に対し効果的な助言等ができないことなどから、適切な森林整備等を推進するため、平成24年4月から新たに森林法に基づく森林の土地所有者となった方に届出していただくものです。

届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出しなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出してください。

届出事項
届出書には届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類としては、登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)が必要です。
制度の内容など、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
- 阿久比町役場産業観光課農政係(電話0569-48-1111)
- 愛知県知多農林水産事務所林務課(電話0569-21-8111)

添付資料
森林の土地の所有者届出書 様式
森林の土地の所有者届出書 記入例
森林の土地の所有者届出制度の概要