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    令和4年度阿久比町広告入り窓口用封筒の無償提供者募集について

    • [更新日:
    • ID:2221

    広告入り窓口用封筒を無償で提供していただける事業者を募集します

    募集期間

    令和4年10月17日(月曜日)から10月31日(月曜日)まで(正午必着)

    (土曜日・日曜日、祝日除く。)

    無償提供いただくもの

    1 広告入り窓口用封筒

    来庁者が住民票など各種証明書などの持ち帰り用として利用する窓口用封筒

    ※ 必要に応じて来庁者が自由に利用するもので、町が利用促進するものではありません。

    (1)規格および作成予定枚数(1年あたり)

     角型6号(縦229mm×横162mm)14,000枚

     角型2号(縦332mm×横240mm)  2,000枚

    ※数量については調整させていただく場合があります。

    (2)広告掲載面積

     表面・裏面ともに封筒面積の30パーセント程度

    ※掲載位置、サイズなどは別途協議します。

    2 封筒設置ケース

    提供された封筒を設置するためのケース

    封筒および封筒設置ケースの設置場所

    阿久比町住民福祉課、税務課、中央公民館その他町長が指定する場所

    封筒設置期間

    令和5年5月1日から3年以内

    提出書類

    1 阿久比町広告入り窓口用封筒無償提供申込書 (様式第1号)

    2 阿久比町広告入り窓口用封筒無償提供に関する提案書 (様式第2号)

    3 窓口用封筒見本

    4 会社の登記簿謄本 (提出期限3カ月以内のもの)

    5 納税証明書 (直近事業年度の法人町県民税 提出期限3カ月以内のもの)

    6 会社概要 (個人事業の場合は、事業主の身分証明書)

    提出場所など

    民生部住民福祉課戸籍住民係に持参または郵送(必着)してください。

    ファックスやE-mailによる提出は受け付けません。

    〒470-2292

    阿久比町大字卯坂字殿越50番地

    阿久比町役場 民生部住民福祉課 戸籍住民係

    電話 0569-48-1111(内線1115)

    応募資格

    1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

    2 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、その取り消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。

    3 暴力団員(阿久比町暴力団排除条例(平成23年阿久比町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその法人などの経営または運営に実質的に関与していないこと。

    4 町税を滞納していないこと。

    選定基準

    提出された書類に基づき、実現性、業務実績、信頼性などを総合的に評価し、1者を選定します。その際に、プレゼンテーションなどを実施する場合があります。

    選定された提供者とは決定後に確認書を締結します。

    また、封筒の納入にあたっては納入期限の1カ月前までに阿久比町に構成内容を提出し、許可を得た上で、納入していただきます。

    問い合わせ先

    阿久比町役場 民生部住民福祉課 戸籍住民係

    電話 0569-48-1111(内線1115)

    注意事項

    1 この要綱に適合しないもの、虚偽の内容が記載されているものは失格となります。

    2 審査の経緯の公表はしません。また、審査結果に対しての異議申し立ては受け付けません。

    3 提出に要する費用は、応募者の負担となります。

    4 提出された書類は返却しません。 

    関連資料

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課戸籍住民係

    電話: 0569-48-1111 内線1113・1114  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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