住民税・森林環境税の減免(免除)について
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次のような方のうち納付が困難な方は、申請によって住民税(町民税・県民税)、森林環境税の減免(免除)を受けられます。
申請期限は、納期限の7日前(森林環境税は納期限の当日)までですので、納付書が届きましたらお早めに申請してください。
生活保護法の規定による扶助を受けている方
扶助を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部が減免されます。
申請に必要なもの
保護開始決定通知書
課税年度の1月1日以後に死亡した方のうち、前年中における総所得金額等が210万円以下の方
死亡後、到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額)の全部
申請に必要なもの
特にありません。
雇用保険法の規定による失業給付金の受給資格を有する方で、前年中における総所得金額等が210万円以下の方
当該給付金の支給を受ける資格を有することとなった日から当該給付金を支給されないこととなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部(分離課税に係る所得割の額以外の額)
申請に必要なもの
次のうちいずれか一つ
- 雇用保険受給資格者証
- 日雇労働被保険者手帳
- 受給期間延長通知書
継続して6カ月以上の長期療養を要する方のうち、前年中における総所得金額等が210万円以下の方
当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部
申請に必要なもの
6カ月以上の療養を要する旨が記載された医師の診断書
1月1日現在において地方税法でいう勤労学生である方
納付額の全部
申請に必要なもの
1月1日現在学生であったことが証明できる書類(学生証、卒業証書等)