阿久比町水道水質検査計画
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令和6年度阿久比町水道水質検査計画
八ケ谷配水場
草木配水場
高根配水場
1.基本方針
上水道水質の検査の適正化と透明性を確保するため水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。
- 水質検査は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目および水質管理上留意すべき項目として設定されている水質管理目標設定項目の一部について、別表1に示した検査項目を実施します。
- 採水地点は、配水系統毎に選出し、水質基準が適用される給水栓(蛇口の水)により実施します。
- 検査頻度については、別表1のとおり実施します。
本町は愛知県水道用水供給事業(以下、「県営水道」という。)より供給される水道水を受水しています。その水源は長良川の表流水で、愛知県知多浄水場(以下、「知多浄水場」という。)へ導水され、浄水された後、送水されます。町内へは、3カ所に設置された県営水道と各受水団体との責任分界である水道水の受け渡し地点(以下、「供給点」という。)を通じて、町内各地域に配水しています。
この水道水質検査計画は、年度毎に見直し、安全で安定した水道水の供給に努めます。
2.水質管理の内容
飲料水の安全性を確保するために、水道法第20条の規定により、水道水の水質基準が定められ、定期および臨時の水質検査を行っています。平成16年4月には、大幅な水道法の改正が行われ、新たな水質基準の項目が追加されました。また、水道事業体毎に地域性および効率性を踏まえた柔軟な運用が可能となりました。平成17年度以降も法改正により検査項目の変更や基準値の強化などが行われ、より安全性の追求がなされています。
当水道事業では、町民の皆さんの生活に重要な役割を持つ飲料水の安全性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、公表することにより適正化と透明化を図ります。
水道水質検査計画は、平成17年度から施行の水質基準に基づいた水質管理を行うため、検査項目および検査頻度などについて、水道法施行規則第15条に基づき、安全性、安定性、効率性および合理性の検討を行い、策定しています。
3.水道事業の概要
当水道事業は、県営水道からの浄水を町内3カ所の供給点で受水し、各配水場(第1供給点-八ケ谷配水場、第2供給点-草木配水場、第3供給点-高根配水場)を通じて、配水しています。
本町では、安全な水道水を供給するため、配水区域の末端部に近い給水栓(蛇口の水)において、法に基づく水質検査を行っています。
(1)給水区域
阿久比町全域を給水区域としています。
(2)給水状況
区分 | 内容 |
---|---|
給水区域 | 阿久比町内全域 |
給水人口 (令和4年度末) | 28,258人 |
普 及 率 (令和4年度末) | 99.7パーセント |
給水戸数 (令和4年度末) | 11,162戸 |
一日最大給水量 (令和4年度) | 9,071立方メートル |
一人一日最大給水量 (令和4年度) | 320リットル |
一人一日平均給水量 (令和4年度) | 271リットル |
(3)配水池の名称
名称 | 施設概要 |
---|---|
八ケ谷配水場 | RCタンク1,000立方メートル2池 |
草木配水場 | PCタンク3,400立方メートル1池 |
高根配水場 | PCタンク1,250立方メートル1池 |
(4)水源の状況
当水道事業は、県営水道から受水しています。県営水道の水源および水質は安定していることから現在、水道水の水質としては特に問題を生じていません。
4.当該水道の水質状況および水質管理上の問題点
当水道事業は、知多浄水場で浄水された水を、町民の皆さんに供給しています。
県営水道が町内3カ所の供給点で行う水質検査においては、特に問題点は認められていません。
5.水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度およびその理由
(1)水質検査を行う項目
法令に基づく水質検査項目について、別表1のとおり水質検査を行います。
(2)基準項目検査頻度
基準項目の検査頻度については、別表1のとおり実施します。
毎日検査としては、配水区域の給水栓各1カ所において、1日1回、残留塩素、色および濁りの検査を実施します。
毎月検査としては、配水区域の給水栓各1カ所において、毎月1回、一般細菌、大腸菌、臭気および濁度を始めとした基本的な9項目の検査を実施します。概ね、3カ月に1回は、基本的な9項目のほかに送配水過程で値が変化する消毒副生成物とされる検査項目や過去3年間の検査実績のない項目および過去3年間で基準値の20%を超えたことのある項目などについて検査を実施します。
平成20年4月に、消毒剤の長期貯蔵などによりその値が上昇することが明らかとなり、水質基準として追加された「塩素酸」や、平成21年4月に、水質基準に追加された「シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン」、平成22年4月に基準値が強化された「カドミウムおよびその化合物」、平成26年4月に水質基準に追加された「亜硝酸態窒素」、令和2年4月に基準値が強化された「六価クロム化合物」については、配水区域毎の給水栓各1カ所で、年4回、水質検査を実施します。
また、年1回は、基準項目の全ての項目、51項目について、配水区毎の給水栓各1カ所で、検査を実施します。
(3)水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目については、検査義務はありませんが、水道水の安全性を確保する観点から配水区毎に各1カ所で、年1回、別表1のとおり検査を実施いたします。資機材などからの溶出により可能性のある4項目と水質管理上の指標として各配水系統における塩素の消失および水の滞留状況の評価に活用するため、今後、情報を蓄積する必要性があるとの判断から従属栄養細菌についても、検査いたします。
水質管理目標設定項目7項目のうち、亜塩素酸、二酸化塩素の2項目は、県営水道での消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、省略します。農薬類についても配水管内での上昇がないことから県営水道の検査結果を参考とすることとして、検査を省略いたします。
(4)採水場所
配水系統毎に採水地点を次のとおり設け、検査を行います(別紙1参照)。
なお、高根配水場の供用開始に伴い平成26年度から、いたちだ公園で採水を開始。また、平成30年度から、八ケ谷配水場系統の採水地点を丸山公園から宮津公園に変更しています。
配水場系統 | 番号 | 採水地点 | 住所 | 検査項目 | 検査項目 29項目 | 検査項目 51項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
八ケ谷配水場系統 | 1 | 宮津公園 | 宮津字宮上ノ山18番地3ほか | ○ | ○ | ○ |
草木配水場系統 | 2 | 高根台中央公園 | 福住字高根台68番地ほか | ○ | ○ | ○ |
高根配水場系統 | 3 | いたちだ公園 | 宮津一丁目44番地 | ○ | ○ | ○ |
6.臨時の水質検査
臨時の水質検査は、水道法施行規則第15条第2項に基づき、各需要者へ配水される水道水に、次のような事例が認められるときは、臨時の水質検査を行います。なお、下記のような事例があったときは、原因物質の把握、配水状況の確認、県営水道や衛生所管機関への連絡など、速やかに対応します。
- 水源の水質が著しく悪化したとき、または異常が認められたとき
- 水源付近、給水区域およびその周辺で水系感染症が流行しているとき
- 配水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他で水道施設が著しく影響を受けたとき、またはその恐れがあるとき
- 大規模地震発生時に、水道施設の被害により水道施設が影響を受けたとき、またはその恐れがあるとき
- その他、特に必要があると認められるとき
7.水質検査の方法
水質検査方法は、国が定めた水道水の検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」)で実施します。なお、水質基準項目などの検査は、毎日検査を除き、効率性、合理性の観点から外部の検査機関へ委託検査を行います。検査機関は水質検査の信頼性保証のために設けられている、第三者による認定精度(水道GLP)を取得している機関に委託いたします。
8.水質検査結果の評価
水質検査結果の評価は、検査ごとに基準値と比較を行います。基準を超えている場合は直ちに検査機関から通報させ、原因を特定し、定められた水質基準の確保に努めます。また、その結果を踏まえ、翌年度の水道水質検査計画に反映していきます。
9.水道水質検査計画および検査結果の公表方法
(1)水道水質検査計画の公表
水道水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、「阿久比町役場建設経済部上下水道課」で公表するほか、阿久比町役場ホームページ内の「上下水道課のページ」にて掲載します。
(2)水質検査結果の公表
水質検査結果は、広く町民の皆さんに公表するため、前年度の年間水質結果を始め、当年度の毎月水質検査についても、ホームページに速やかに掲載し、周知に努めます。
10.関係者との連携
水質管理を万全なものとするため、関係機関との連携は極めて重要です。
(1)国などとの連携
厚生労働省および愛知県などが実施する水質管理に関する調査への協力をするとともに、安全管理に関する情報提供について情報管理を図ります。
(2)県営水道との連携
当水道事業は全て県営水道から受水しています。そのため県営水道からは、浄水場での水質状況および供給点での水質検査結果の把握などの情報収集を行い、安全で安定した水道水の供給に努めます。
別表1
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