土壌汚染防止条例
[2016年12月11日]
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土砂などの埋立てなどによる土壌の汚染や災害の発生を未然に防止し、町民生活の安全確保と生活環境を保全することを目的に「阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例」(通称名:土壌汚染防止条例)が平成18年4月1日から施行されました。
土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例の概要
土壌汚染防止条例様式(ダウンロード)
様式10:着手した日から10日以内に提出してください。 様式11~14:土砂の搬入を行う前に提出してください。(※地質分析の結果が安全基準に適合しないときは、搬入することができません。)様式24:事業が完了する2月前までに提出してください。
許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けてください。
特定事業を開始した日(具体的には着手日)から6月ごとに、特定事業に使用された土砂の量および事業区域の土壌の地質検査を実施し、その結果を報告してください。
事業が完了した時は、特定事業完了届等を提出するとともに、搬入した土壌の地質分析を実施してください。
様式22:事業を廃止または中止しようとする場合には、廃止または中止しようとする日の2月前までに特定事業廃止(中止)事前届を提出してください。
場合によっては、提出不要の様式もあります。
申請に関する詳細については、窓口または電話で問い合わせてください。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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