よくある質問
4月中ごろに原付バイクを友人に譲りましたが、5月になって私あてに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もう原付バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?
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4月中ごろに原付バイクを友人に譲りましたが、5月になって私あてに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もう原付バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?
回答
軽自動車税の納税通知書は、4月1日(賦課期日)現在で所有している方に送付していますので、税金を納めていただくことになります。
お問い合わせ
阿久比町役場総務部 税務課 住民税係
電話番号: 0569-48-1111 内線1111・1112
ファクス番号: 0569-48-0229
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