よくある質問
投票できる資格(選挙権)を行使するには、どのような要件を満たす必要がありますか?
- [更新日:
投票できる資格(選挙権)を行使するには、どのような要件を満たす必要がありますか?
回答
- 日本国民で満20歳以上(平成28年6月19日以後に公示される国政選挙からは満18歳以上)の方は、衆議院議員と参議院議員の選挙権があります。20年目(18年目)の誕生日の前日から用件を満たします。
- 日本国民の満20歳以上(平成28年6月19日以後に公示される国政選挙からは満18歳以上)で引き続き3カ月以上町に住所を有する(引き続き同じ県内の他の市町村に住所を移した場合を含みます。)方は、県知事と県議会の議員の選挙権があります。20年目(18年目)の誕生日の前日から用件を満たします。
- 日本国民の満20歳以上(平成28年6月19日以後に公示される国政選挙からは満18歳以上)で引き続き3カ月以上町に住所を有する方は、町長と町議会の議員選挙の選挙権があります。20年目(18年目)の誕生日の前日から用件を満たします。
お問い合わせ
阿久比町役場行政委員会 選挙管理委員会
電話番号: 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線1308・1309
ファクス番号: 0569-48-0229
電話番号のかけ間違いにご注意ください!ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます