よくある質問
私の夫は今年の8月に死亡しました。夫の来年度の町県民税はどうなりますか?
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私の夫は今年の8月に死亡しました。夫の来年度の町県民税はどうなりますか?
回答
町県民税はその年の1月1日現在、住民である方に対してかけられる税金です。この場合、前年の8月に亡くなられているので翌年の町県民税はかかりません。
お問い合わせ
阿久比町役場総務部 税務課 住民税係
電話番号: 0569-48-1111 内線1111・1112
ファクス番号: 0569-48-0229
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