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    先端設備等導入計画について(令和5年4月改正)

    • [更新日:
    • ID:4281

    阿久比町では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しています。

    中小企業者の皆さまは、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

    「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法の下、中小企業者の皆さまが設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

    令和5年度税制改正に伴い、申請に必要な書類や固定資産税の特例制度の要件・内容等が変更になりました。

    詳細につきましては、次の「先端設備等導入計画等の概要について」「Q&A」をご確認ください。

    「先端設備等導入計画」等の概要について(別ウインドウで開く)

    「Q&A」(別ウインドウで開く)



    阿久比町の導入促進基本計画について

    本町の「導入促進基本計画」については、令和5年4月1日付けにて国の同意を得ました。

    計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日

    (1)認定を受けられる中小企業者

    中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、阿久比町内の事業所に設備投資を行う中小企業者が対象となります。

    認定を受けられる中小企業者の規模

    固定資産税の特例については対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

    認定を受けられる要件
    業種分類 資本金の額または出資総額 常時使用する従業員数 
    製造業その他 ※1 3億円以下  300人以下
    卸売業  1億円以下 100人以下
    小売業  5千万円以下 50人以下
    サービス業  5千万円以下 100人以下
    ゴム製品製造業 ※2 3億円以下 900人以下
    ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下

    ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

    ※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

    企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

    (2)先端設備等導入計画の主な要件

    固定資産税の特例については対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

    認定を受けられる要件
    区分 内容 
    計画期間 3年間、4年間または5年間 
    労働生産性先端設備等導入計画を認定した事業所の労働生産性が年3%以上向上※ 
    設備等の種類 

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備   

    【減価償却資産の種類】

    機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

    (太陽光発電に関する設備については、町内の工場や事業所の敷地内に設置し、その発電電力を売電目的ではなく自社で利用し、事業の生産性向上が認められるものに限る)

    計画内容 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
    先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
    認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること 

    ※労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

    (3)認定方法

    <認定までの流れ>

    1.中小企業者が認定経営革新等支援機関に
      先端設備等導入計画の事前確認を依頼

    2.認定経営革新等支援機関が中小企業者へ
      先端設備等導入計画に関する確認書を発行

    3.中小企業者が阿久比町へ先端設備等導入
      計画を提出

    4.阿久比町が先端設備等導入計画を認定

    5.設備の取得

    <留意点>

    ・認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかを確認し、確認書を発行します。
    ・設備取得は阿久比町が先端設備等導入計画を認定した後となります。

    (4)申請時の必要書類 (産業観光課に提出)

    新規申請

    ○先端設備等導入計画に係る認定申請書
    〇先端設備等導入計画
    ○先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
    ○決算書(直近1年間分)
    ○完納証明書
    ○先端設備等の導入場所が確認できる写真または位置図
    ○先端設備等の見積書
    ○労働生産性の年率3%以上向上を見込まれることが確認できる根拠資料
    〇返信用封筒(A4、申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

    固定資産税の特例を受ける場合には、上記以外に下記書類も必要

    〇認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
    〇リース契約見積書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
    〇固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合には、上記以外に下記書類も必要

    〇従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。

    変更申請

    ○先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    〇先端設備導入計画(変更後)※変更・追記分箇所に下線を引いてください。
    ○先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
    〇認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
    〇旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
    〇返信用封筒(A4、申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

    固定資産税の特例措置について

    (1)固定資産税の特例

    本町の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

    固定資産税特例の要件
    区分 内容 
    対象者 

    ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
    ・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
    ・資本金または出資金の額が1億円以下の法人※

    ※以下のいずれかに該当する法人は対象となりません。
    ・同一の大規模法人(資本金または出資金の額が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
    ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    適用期間
    令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
    対象設備

    投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備

    【設備の種類(最低取得価格)】

    機械装置(160万円以上)

    測定工具および検査工具(30万円以上)

    器具備品(30万円以上)

    建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)

    ※償却資産として課税されるものに限る

    その他要件 

    ・阿久比町による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
    ・生産、販売活動等の用に直接供するもの
    ・中古資産でないもの

    特例措置
    取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減
    さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、4年間または5年間、課税標準を1/3に軽減
     〇令和6年3月末までに取得した設備:5年間
     〇令和7年3月末までに取得した設備:4年間

    (2)固定資産税の特例を利用する場合の全体的な流れ

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部産業観光課商工観光係

    電話: 0569-48-1111 内線1225・1226  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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