ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    障害者差別解消法に基づく職員対応要領を策定しました

    • [更新日:
    • ID:3244

    障害者差別解消法とは

    「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。

     この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して制定されたものです。

     国の行政機関や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。これに伴い、阿久比町職員が事務・事業を行うに当たり、障害を理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的に、職員対応要領を策定しました。

    阿久比町職員対応要領

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    不当な差別的取扱いとは

     障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件を付けることなどです。

     正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

    不当的差別的取扱いの具体例

    • 障害を理由に窓口対応を拒否したり、順序を後回しにする。
    • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
    • 大人の障害者に対して、幼児の言葉で接する。
    • 身体障害者補助犬の同伴を拒否する。

    合理的配慮とは

     障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で、障害の特性に合わせた配慮を行うことです。

     重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

    合理的配慮の具体例

    • 段差がある場合に、車椅子利用者に対し、キャスター上げなどの補助をする。
    • 高い所に置かれたパンフレットなどを取って渡したり、位置をわかりやすく伝える。
    • 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
    • 通常、口頭で行う案内を、紙にメモして渡す。


    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1120・1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム