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    国民年金の給付について

    • [更新日:
    • ID:2769

    老齢基礎年金

    老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。

    受給要件

    次の期間が10年間(120月)以上あることが必要です。

    • 保険料を納めた期間
    • 保険料を免除された期間
    • 合算対象期間

    合算対象期間とは

    • 昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
    • 平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
    • 昭和36年4月以降海外に住んでいた期間

    いずれも20歳以上60歳未満の期間に限ります。

    年金額(令和6年度年額)

    816,000円(満額)
    ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円(満額)

    • 上記の金額は20歳から60歳までの40年間の全期間保険料を納められた場合の金額です。
    • 免除された期間や未納の期間がある場合は上記の金額から減額されて支給されます。

    繰上げ受給・繰下げ受給

    老齢基礎年金は原則65歳から受給することができますが、希望者は60歳から65歳までの間に繰上げ受給、66歳から75歳までの間に繰下げ受給することができます。
    ※ただし、繰り下げ受給については、昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

    • 繰上げ受給をした場合、年金額は減額されます。
    • 繰下げ受給をした場合、年金額は増額されます。
    • 繰上げ受給・繰下げ受給をした場合は、二度と変更はできません。

    障害基礎年金

    障害基礎年金は、国民年金加入中に病気や重い障害の状態になった人が受けられる年金です。

    受給要件

    1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
      ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
    2. 一定の障害の状態にあること
    3. 保険料納付要件
      初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
      (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
      (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

    年金額(令和6年度年額)

    • 障害等級が1級の場合、1,020,000円+子の加算
      ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円+子の加算
    • 障害等級が2級の場合、816,000円+子の加算
      ※昭和31日4月1日以前に生まれた方は、813,700円+子の加算

    子の加算

    • 第1子、第2子は、各234,800円
    • 第3子以降は、各78,300円

    ただし、子は次のものに限ります。

    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

    遺族基礎年金

    遺族基礎年金は、国民年金加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる配偶者または子が受ける年金です。

    受給要件

    被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
    ※ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。

    年金額(令和6年度年額)

    816,000円+子の加算
    ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円+子の加算

    子の加算

    • 第1子、第2子は、各234,800円
    • 第3子以降は、各78,300円

    ただし、子は次のものに限ります。

    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

    死亡一時金

    国民年金を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計をともにしていた遺族が受給できます。

    年金額は国民年金納付期間に応じて120,000円~320,000です。

    • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
    • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

    寡婦年金

    国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年7月31日以前に死亡の場合は25年)以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで受給できます。なお、死亡一時金とは選択になります。

    年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。

    付加年金

    国民年金基金に加入していない人で、月額400円の付加保険料をあわせて納めると、老齢基礎年金を受給するときに上乗せして付加年金を受けることができます。

    付加年金の額は年額で、200円×付加保険料納付月数です。

    短期在留外国人脱退一時金

    保険料を6ヵ月以上納め、老齢年金を受ける資格を得ることなく帰国した外国人の方に支給されます。出国後2年以内に請求をすることができます。

    詳しくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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