国民年金の給付について
[2023年4月1日]
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老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
次の期間が10年間(120月)以上あることが必要です。
いずれも20歳以上60歳未満の期間に限ります。
795,000円(満額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、792,600円(満額)
老齢基礎年金は原則65歳から受給することができますが、希望者は60歳から65歳までの間に繰上げ受給、66歳から75歳までの間に繰下げ受給することができます。
※ただし、繰り下げ受給については、昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
障害基礎年金は、国民年金加入中に病気や重い障害の状態になった人が受けられる年金です。
ただし、子は次のものに限ります。
遺族基礎年金は、国民年金加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる配偶者または子が受ける年金です。
795,000円+子の加算
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、792,600円+子の加算
ただし、子は次のものに限ります。
国民年金を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計をともにしていた遺族が受給できます。
年金額は国民年金納付期間に応じて120,000円~320,000円です。
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年7月31日以前に死亡の場合は25年)以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで受給できます。なお、死亡一時金とは選択になります。
年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。
国民年金基金に加入していない人で、月額400円の付加保険料をあわせて納めると、老齢基礎年金を受給するときに上乗せして付加年金を受けることができます。
付加年金の額は年額で、200円×付加保険料納付月数です。
保険料を6ヵ月以上納め、老齢年金を受ける資格を得ることなく帰国した外国人の方に支給されます。出国後2年以内に請求をすることができます。
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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