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    土地・家屋等の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合

    • [更新日:
    • ID:1443

    土地・家屋等の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

    名義変更が遅れる場合は「相続人代表者指定届」の提出を

    土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。名義変更の手続きは、名古屋法務局半田支局で行うことになります。

    諸事情により、亡くなられた日以降最初の1月1日(固定資産税賦課期日)までにその手続き(相続登記)が済んでいない場合、または見込まれる場合は「相続人代表者指定届」の提出により、相続人の代表者を決めていただきます。

    町からは、その代表者に納税通知書を送付します。(あくまで形式上の代表者であって、相続の登記には関係ありません。相続登記が済んだ場合は、翌年からは新しい所有者〈納税義務者〉に納税通知書を送付します。)

    なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座の利用ができなくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望される場合は、新たに手続きをしていただくことになります。

    なお、未登記家屋の場合は「未登記家屋所有者異動届」の提出により、役場にて名義変更の手続きができます。

    申請書ダウンロード

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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