令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
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変更点について
予防注射が通年で接種可能
現在の法律上、接種期間は4月1日から6月30日まででしたが、今後は年間を通して接種が可能となります。
※ただし、年1回の接種義務は変わりません。
3月2日から3月31日までの接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
これまでは、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、当年度の注射済票を交付することになります。
※令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は、令和9年度中に再度接種する必要がありますのでご注意ください。
※すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください。
| 注射済票の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
|---|---|
| 令和8年度(赤色) | 令和8年3月2日から令和9年3月31日まで |
| 令和9年度(青色) | 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで |
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