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    外部労働者からの公益通報(外部公益通報)

    • [更新日:
    • ID:8134

    制度の概要

     国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

     「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

     阿久比町では、公益通報に係る事務を円滑に行うため、「阿久比町外部労働者からの公益通報に関する要綱」を定め外部公益通報の通報・相談窓口を設置しています。

    外部公益通報の要件

    通報の対象となる内容(通報対象事実)

     「通報対象事実」とは、公益通報者保護法で対象となる法律(およびこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。

    ※公益通報者保護法で対象となる法律は、消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    ※通報対象事実により通報先・相談先が異なります。まずは消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    通報ができる方

    • 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
    • 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
    • 通報対象事実に関係する事業者の取引先の労働者


    ※アルバイト、パートタイマー、退職者(退職後1年以内)、役員等が含まれます。

    通報にあたっての要件

    1. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
    2. 公益通報が不正の目的によるものでないこと。
    3. 阿久比町が通報対象事実について処分または勧告等を行う権限を有すること。
    4. 通報対象事実に相当の理由があることを証する資料等があること。
    5. 外部公益通報書を提出して行うこと。

    阿久比町の通報・相談窓口


    阿久比町総務部総務課行政係


    ・住所
     〒470-2292
     愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地
     阿久比町役場庁舎3階

    ・電話
     0569-48-1111(内線1309、1308)

    ・ファックス
     0569-48-0229

    ・メール
     gyosei@town.agui.lg.jp

    通報・相談の方法

    郵送、ファックス、メール、電話、面談等により行うことができます。
    注意:匿名による通報は事実確認等ができないことがあるため公益通報として受付ができないことがあります。

    外部公益通報等への対応

    • 外部公益通報の受付後、調査を行い、通報対象事実を確認したときは、法令に基づき必要な措置を講じます。
    • 通報のあった通報対象事実で他の行政機関が処分や勧告等を行う権限を有する場合は、その旨をお伝えします。

    公益通報制度の運用状況

    運用状況
    年度通報件数
    令和6年度0件
    令和5年度0件

    要綱について

    阿久比町外部労働者からの公益通報に関する要綱

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部総務課行政係

    電話: 0569-48-1111 内線1308・1309  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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