【戦没者のご遺族のみなさまへ】第十二回特別弔慰金が支給されます
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時の生計関係の有無、改氏婚・養子縁組等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
阿久比町民生部ふくし課社会福祉係(阿久比町役場1階(10)窓口)
請求に必要な主な書類等
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(ふくし課社会福祉係の窓口に備え付けています。)
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(ふくし課社会福祉係の窓口に備え付けています。)
- 戸籍書類等
- 本人確認書類
- 委任状(手続きを任意代理人に委任する場合は)
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがある等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはふくし課社会福祉係にお問い合わせください。
本人確認書類
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類 (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの)
- 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
請求者本人が請求手続きを行う場合
本人確認書類の1.から3.の書類のうち1つ
手続きを任意代理人に委任する場合
委任状により、任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合、請求者および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。
【請求者の本人確認書類】
本人確認書類の1.から3.のうちいずれか1つ (請求者の本人確認書類は写しでも可)
【任意代理人の本人確認書類】
下記アからウまでのうち、いずれかの本人確認書類
ア.本人確認書類の1. のうちいずれか1つ
イ.本人確認書類の2.のうちいずれか2つ
ウ.本人確認書類の2.のうちいずれか1つ と 本人確認書類の3.のうちいずれか1つ の計2つ
委任状
手続きを任意代理人に委任する場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
1. 請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2. 裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請方法
請求窓口(ふくし課社会福祉係)での申請のほか、オンライン申請をすることもできます。
オンライン申請では「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」を、マイナポータル検索・電子申請機能(ぴったりサービス)により提出することが可能です。
ただし、戸籍や本人確認書類等はオンラインでの提出ができませんので、窓口へ直接提出していただく必要があります。
詳細につきましては、ふくし課社会福祉係までお問い合わせください。
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