旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度の導入について
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精神障害者割引制度の導入
令和7年4月1日より、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。

対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・第一種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級
・第二種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
割引の適用となるためには、以下のことが必要です。
・第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの表記がある手帳※1
・顔写真の添付のある手帳※2
・有効期限内の手帳
※1 手帳の紙面裏側に記載がない手帳につきましては、ふくし課窓口にてスタンプを押印します。
※2 手帳に顔写真の添付を希望される場合は、ふくし課窓口にて、手帳の再交付申請を行ってください。再交付には申請から約2か月かかります。

割引内容
区分 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方と その介護者(1人)の方 | ・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 | 5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と 介護者(1人)の方 | ・定期乗車券 | 5割 |
区分 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者 第二種精神障害者 | ・普通乗車券 | 5割 |
おひとりでご利用になる場合は片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

JR以外の鉄道運賃割引について
各鉄道会社によって、取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
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