令和6年10月1日より子ども医療費(通院医療分)の助成範囲を高校生年代まで拡大し、窓口負担がなくなります
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令和6年10月診療分より通院医療分の助成範囲を拡大

令和6年10月診療分より、子ども医療費(通院医療分)の助成範囲を高校生年代(18歳の年度末)まで拡大し、保険診療による医療費自己負担分を全額助成します。
※県内の医療機関の窓口で「子ども医療費受給者証」を提示していただくと、窓口負担なく医療を受けられます。
※結婚や仕事をしている方も、18歳の年度末まで子ども医療費の対象となります。
※入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険適用外分は助成の対象となりません。

新しい子ども医療費受給者証の発行について

0歳~中学生年代までの方
交付申請は不要です。有効期間が延長された新しい「子ども医療費受給者証」を9月下旬に送付しましたので、古い「子ども医療費受給者証」は、ご自身で廃棄していただくか、役場へ返却をお願いします。

高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の方
18歳年度末まで有効な「子ども医療費受給者証」の発行には、子ども医療費受給者証交付申請が必要です。未申請の方は、お子さまの保険情報がわかるもの(※)を添えて申請をお願いします。
(※)保険情報確認のため、下記のいずれかが必要となります。
・マイナンバーカードと保険情報連携済みの場合 (1)~(3)のいずれか
(1)「資格情報のお知らせ」の写し
(2)保険情報が記載されたマイナポータル画面の写し
(3)マイナンバーカード(保険情報照合が必要なため、お時間がかかります)
・マイナンバーカードをお持ちでない場合、または保険情報未連携の場合
資格確認書
※お持ちの健康保険証が有効期限内のものであれば、健康保険証の写しの添付でも申請いただけます。

令和5年10月1日から令和6年9月30日までに入院された高校生年代の方の医療費助成について
高校生年代の方が、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間に入院をされていた場合、医療費の助成(保険診療にかかる自己負担相当額の助成)がございます。必要書類をご準備いただき、申請をお願いします。
なお、令和6年10月1日以降の入院につきましては「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示することで助成が受けられます。
※入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険適用外分は助成の対象となりません。

申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(免許証等)
- 次の要領を記載した入院に係る領収証(健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可)
1.受診者の氏名 2.入院期間 3.領収証発行日
4.医療保険対象総点数 5.領収金額(保険診療分の自己負担額) 6.医療機関名称
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
- 保険給付金支給(不支給)決定通知書 等 ※加入している健康保険組合などから発行される高額療養費などが支払われた金額のわかるもの。健康保険組合等への申請が必要な場合もありますので、詳しくは、加入している健康保険組合等へ問い合わせてください。また、阿久比町国民健康保険の方は不要です。
- 入院中に作成した治療用装具(コルセットなど)の場合は医師の意見書
- お子さまの保険情報がわかるもの(※)
(※)保険情報確認のため、下記のいずれかが必要となります。
・マイナンバーカードと保険情報連携済みの場合 (1)~(3)のいずれか
(1)「資格情報のお知らせ」の写し
(2)保険情報が記載されたマイナポータル画面の写し
(3)マイナンバーカード(保険情報照合が必要なため、お時間がかかります)
・マイナンバーカードをお持ちでない場合、または保険情報未連携の場合
資格確認書
※お持ちの健康保険証が有効期限内のものであれば、健康保険証の写しの添付でも申請いただけます。

保険給付金支給(不支給)決定通知書について
はじめにご加入の健康保険に対し、高額療養費等の請求手続きをしてください。
- 請求方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。その後、ご加入の健康保険が発行した「保険給付金支給(不支給)決定通知書」などをお持ちになり、保険診療分の自己負担分の申請手続きをしてください。
- 高額療養費等の額が0円の場合でも、不支給決定通知書などが必要です。
- 健康保険によっては通知書が発行されない場合がありますので、その場合は下記 お問い合わせ へご相談ください。
高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いた額を助成します。

医療費助成申請等の時効について
医療費助成の申請には時効があり、時効を過ぎてしまった場合は申請が出来なくなります。必要書類が揃いしだい、お早めに申請をお願いします。

(1)健康保険組合等への高額療養費の請求(保険給付金の支給申請)
費用を支払った日の翌月1日から2年間で時効
時効の起算日 | 令和6年3月1日 |
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時効日 | 令和8年2月28日 |

(2)医療費助成申請(役場へ、保険診療にかかる自己負担相当分の支給申請)
費用を支払った日の翌日から5年間で時効
時効の起算日 | 令和6年2月16日 |
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時効日 | 令和11年2月15日 |

その他
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、助成の対象になりません。
- 母子・父子家庭医療、障害者医療、精神障害者医療(全疾病)に該当する方は、これまでどおりの受給者証を医療機関へ提示して助成を受けてください。