働き方改革関連法について
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働き方改革関連法

働き方改革とは
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにする
ための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対
応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発
揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好
循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

働き方改革関連法のポイント
働き方改革関連法は2019年4月1日から順次施行されています。

ポイント(1) 時間外労働の上限規制 2019年(中小企業2020年)4月1日~施行
◎残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

ポイント(2) 年次有給休暇の取得義務化 2019年4月1日~施行
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

ポイント(3) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 2020年(中小企業2021年)4月1日~施行
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設けることが禁止されます。※非正規雇用労働者=パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者
「働き方改革関連法」の全体像等について

事業者の方へ
厚生労働省は、「働き方改革」の実現を目指す事業主の皆様への支援のご案内や各種リーフレットを公開しています。
厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて(外部リンク)(別ウインドウで開く)

相談窓口
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
愛知働き方改革推進支援センター
住所 〒464-0855 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種3階(タスクール内)
電話番号 0120-006-802
メールアドレス aichi@task-work.com
HP 愛知働き方改革推進支援センター(外部リンク)(別ウインドウで開く)