幼稚園・認可外保育施設などの預かり保育利用料無償化について
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制度の概要
預かり保育とは、幼稚園や認可外保育施設を利用する保護者の、就労等に伴う保育の必要性に対応するため、教育時間外や長期休業期間中に児童の保育を行う事業です。一定の条件を満たすことで、預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象となる要件
在住の市町村から「保育の必要性の認定(新2号・新3号)」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定(新2号・新3号)」を受けるには、保護者の就労、疾病等の要件があります。新1号認定でも、園によっては預かり保育を利用することが可能ですが、無償化の対象外となります。
認定に関する詳細は、下記のPDFファイルを参考にしてください。
幼稚園の預かり保育を利用する児童
対象・申請方法
原則、現在通園している幼稚園を経由しての申請となります。
※阿久比町立ほくぶ幼稚園においては、預かり保育を実施していません。上記は預かり保育を実施している町外の幼稚園を利用する場合です。
利用料の補助
幼稚園の利用料に加え、利用日数に450円(※1)を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方を最大月額11,300円(※2)まで無償とします。11,300円を超えた部分については、自己負担となります。
※1 1日あたりの補助上限額
※2 新3号認定(住民税非課税世帯)の場合、最大月額16,300円まで無償とします。
認可外保育施設などを利用する児童
対象・申請方法
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している方で、幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間が8時間未満、または年間開所日数が200日未満)の場合、無償化の対象となります。認可外保育施設(※1)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象とします。申請は通園している園を経由しての申請となります。
※1 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、認可外の事業所内保育などを指します。
利用料の補助
月額最大11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた金額が上限となります。
幼稚園の預かり保育と違い、一日当たりの上限額の設定はございません。