議員の請負状況の公表
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議員の請負状況の公表について
議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、令和4年12月10日に成立した地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされ、改正された地方自治法の施行日となる令和5年3月1日以降については、会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき政令で定める額である300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
地方自治法の一部を改正する法律の国会における審議過程においては、附帯決議がなされ、政府は「議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の徹底と併せ、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行う。」こととされました。
さらに、令和4年12月16日付け総行行第351号による総務大臣通知において、「議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、例えば、条例等の定めるところにより、地方公共団体に対し請負をするものである議員が、当該請負の対価として各会計年度に支払を受けた金銭の総額や請負の概要など一定の事項を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することとするなど、各地方公共団体において、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当であること。」との助言がなされたことから、令和6年第1回阿久比町議会定例会最終日(令和6年3月22日原案可決)に阿久比町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。
関係条例等は次のとおりです。
阿久比町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
阿久比町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

請負状況の公表

令和5年度
議員氏名 | 支出を受けた総額 | 主な請負の内容 |
---|---|---|
該当議員なし |
※阿久比町と請負をしていない議員は、この一覧に掲載されません。