合理的配慮について
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合理的配慮について

合理的配慮とは
事務・事業を行うに際し、個々の場面で障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施において過重な負担を伴うものでないこと

実施例

聴覚障がい
代筆・代行

知的障がい
資料等へのルビ振り・コミュニケーションボード

肢体障がい(車いす等)
スロープ設置

精神障がい
特性に応じた柔軟な対応

留意点
実施において過重な負担(例:実施に対する過大な影響、費用負担不可能等、実現不可能)ではないこと

「過重な負担」の申し出があった場合
「過重な負担」である理由を説明し、双方による“建設的対話”による代替手段等の提案により、双方の合意が得られることが望ましい。

本町の合理的配慮事例
合理的配慮は、行政では実施の義務があります。過去、阿久比町において実施した、合理的配慮事例の一例を紹介します。本町では今後も合理的配慮を実施していきます。

事例(1)
個々の障がい種別・特性に応じ、他の多くの児童生徒と交流し、安心した学校生活を送ることができるよう、施設・学習面等の環境整備をしてほしい。
↓
・施設面の整備(例:移動式スロープの設置、手洗い場の整備)
・機材の整備(例:デジタル歩調援助システム送信機の整備)

事例(2)
公園の入り口の階段に手摺を整備して、高齢の方でも安心して利用できるよう、環境を整備してほしい。
↓
・階段に手摺を整備

事例(3)
車いすの方や足腰の不自由な方の場合、足踏み式の消毒液噴霧器では利用できないため、センサー式のものに交換してほしい。
↓
・利用の多い場所から、センサー式のものに交換

事業者の皆様へ
障害者差別解消法の改正により、これまで事業者による合理的配慮は努力義務となっていましたが、令和6年4月1日から義務化となります。

事業者とは
商業者の他、独立行政法人、特定非営利活動法人等、営利非営利及び個人法人に関わらず同種の行為を反復継続する意思をもって行う者

皆様へのお願い
合理的配慮の内容は、必要な障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障がい特性や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。
障がいの有無にかかわらず安心して生活できるよう、障がいに対する理解を深めていきましょう。