高校生世代の入院医療費を助成します
- [更新日:
- ID:6901
令和5年10月診療より対象
令和5年10月診療分から高校生世代の方を対象に、入院に係る保険診療の自己負担分を助成します。医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険適用外分は助成の対象となりません。
対象者
15歳の年度末の翌日から18歳の年度末までの子ども(ただし、4月1日生まれの方は、15歳の誕生日から18歳の誕生日の前日まで)。この年齢に該当すれば、結婚や仕事をしている方も対象となります。
0歳から中学校卒業(3月31日まで) | 高校生世代 | |
---|---|---|
通院 | 自己負担相当額を助成 | 助成対象外 |
入院 | 自己負担相当額を助成 | 自己負担相当額を助成 |
なお、母子・父子家庭医療、障害者医療、精神障害者医療(全疾病)に該当する方は、これまでどおり受給者証を医療機関へ提示してください。
申請方法
医療機関の窓口で入院費用を支払った後、住民福祉課医療年金係(8)番窓口で助成の申請をしてください。この助成に係る受給者証はありません。
なお、入院前に加入している健康保険組合等で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関へ提示してください。
- 健康保険組合等で入院前に加入している健康保険組合等で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関へ提示してください。
- 医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示し入院費用を支払い、領収書を受け取ってください。
- 健康保険組合等で保険給付金支給(不支給)決定通知書を受け取ってください。
- 役場にて下記の申請に必要なものを持参のうえ、申請してください。審査後指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(免許証等)
- 次の要領を記載した入院に係る領収証(健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可)
1.受診者の氏名 2.入院期間 3.領収証発行日 4.医療保険対象総点数 5.領収金額(保険診療分の自己負担額) 6.医療機関名称
- 健康保険証(受診者のもの)
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
- 保険給付金支給(不支給)決定通知書 等 ※加入している健康保険組合などから発行される高額療養費などが支払われた金額のわかるもの。健康保険組合等への申請が必要な場合もありますので、詳しくは、加入している健康保険組合等へ問い合わせてください。また、阿久比町国民健康保険の方は不要です。
- 入院中に作成した治療用装具(コルセットなど)の場合は医師の意見書
保険給付金支給(不支給)決定通知書について
はじめにご加入の健康保険に対し、高額療養費等の請求手続きをしてください。
- 請求方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。その後、ご加入の健康保険が発行した「保険給付金支給(不支給)決定通知書」などをお持ちになり、保険診療分の自己負担分の申請手続きをしてください。
- 高額療養費等の額が0円の場合でも、不支給決定通知書などが必要です。
- 健康保険によっては通知書が発行されない場合がありますので、その場合は 住民福祉課 医療年金係 へご相談ください。
高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いた額を助成します。
その他
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、助成の対象になりません。
- 入院した月ごとの申請が必要です。