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    令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

    • [更新日:
    • ID:6011

    中小企業の事業主の皆さまへ

    令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

    中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

    詳しくは、下記をご覧ください。

    パワーハラスメント防止措置義務化(中小企業の事業主)リーフレット[PDF:814KB](厚生労働省サイトへリンク)

    職場のパワーハラスメント防止のために(愛知労働局サイトへリンク)

    ハラスメントについての理解を深め、働きやすい職場環境づくりをお願いします。

    職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する問い合わせ

    愛知労働局雇用環境・均等部 指導課

    電話番号 052-857-0312

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部産業観光課商工観光係

    電話: 0569-48-1111 内線1225・1226  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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