令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
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中小企業の事業主の皆さまへ
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
詳しくは、下記をご覧ください。
パワーハラスメント防止措置義務化(中小企業の事業主)リーフレット[PDF:814KB](厚生労働省サイトへリンク)
職場のパワーハラスメント防止のために(愛知労働局サイトへリンク)
ハラスメントについての理解を深め、働きやすい職場環境づくりをお願いします。

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する問い合わせ
愛知労働局雇用環境・均等部 指導課
電話番号 052-857-0312