幼児教育・保育の無償化(認定について)
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制度の概要
令和元年10月から保育園・認定こども園・幼稚園等の無償化が始まりました。(児童の年齢などの条件によって無償化の上限金額などは異なります。)
制度の概要については、こども家庭庁のホームページ(別ウインドウで開く)でご覧いただけます。
保護者の方へ
無償化に関する案内は下記のとおりです。
保育の必要性の条件等詳しい内容は直接子育て支援課まで問い合わせてください。
保育園・こども園・幼稚園・認可外等案内
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ほくぶ幼稚園案内
こども園(幼稚園)、私立幼稚園案内
保育園・認定こども園・幼稚園を利用する人
保育園・認定こども園(保育園)を利用する人は無償化にあたって必要な手続きはありません。
認定こども園(幼稚園)およびほくぶ幼稚園は、保育の必要性があって預かり保育を利用する人のみ手続きが必要です。
私立幼稚園(新制度未移行)は、すべての人が手続きが必要です。(保育の必要性があって預かり保育を利用するかどうかで申請書がことなります)
申請書類は各施設から受け取るか、ご自身で印刷いただき利用する施設にご提出ください。
※申請書を印刷する場合は両面印刷をしてください。保育の必要性がある方は、別途保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)を提出いただく必要があります。添付書類等について詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
※認定は事前に行う必要があります。認定はさかのぼることができませんのでご注意ください。入園するときだけでなく、阿久比町に転入する場合も改めて阿久比町で認定を申請する必要があります。
1号(保育の必要性なし)申請書
2・3号(保育の必要性があり)申請書
認可外保育施設(認可外保育施設、一時預かり、ファミリーサポート)を利用する人
保育の必要性があって認可外保育施設等を利用する場合は、無償化にあたってすべての人が手続きが必要です。
(保育園およびこども園(保育園)を利用している方は対象になりません。)
申請書類は役場子育て支援課かご自身で印刷いただき、子育て支援課に直接提出ください。
※申請書を印刷する場合は両面印刷をしてください。
利用料は一度ご負担いただき、償還払いをいたしますので、施設から発行される領収証および提供証明書を大切に保管ください。
ファミリーサポートについては援助活動報告書が手続きに必要ですので大切に保管するようにご案内ください。
償還払いの申請手続き方法や支払い時期については直接子育て支援課へ問い合わせてください。
認定を変更する場合の手続き
施設等利用給付認定をうけている方は、申請した内容に変更が生じた場合、施設等利用給付認定変更届を利用している施設もしくは子育て支援課にご提出ください。
保育の必要な事由等を変更する場合は添付書類(就労証明書等)が必要です。
※認定の区分を変更する場合(新1号から新2・3号へ認定変更など)は、新規の申請と同じ手続きとなります。
認定変更申請書