工場立地法に係る届出について
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工場立地法とは

目的
工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に町へ届出することを義務付けています。
「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第6次地方分権一括法)が改正され、工場立地法について、平成29年4月1日から町村へ移譲されることとなりました。新設または変更の届出は阿久比町へ提出してください。

届出の対象となる工場(特定工場)
業種が製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であってその規模が下記のいずれかに該当する場合。
・敷地面積 9,000平方メートル以上
・建築物の建築面積の合計 3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合
(1)新設の届出
特定工場を新設する場合(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途
を変更することにより特定工場となる場合を含む)
(2)変更に係る届出
ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合
ウ 新設の届出または上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合
(3)氏名等の変更の届出
氏名または名称および住所に変更があった場合
(4)承継の届出
ア 特定工場を譲り受け、または借り受けた場合
イ 届出をした者の相続をした場合
ウ 届出をした者に合併があった場合
エ 届出をした者を分割した場合
(5)廃止の届出

届出の手引き

届出書類

本町における対象地域と緩和率
区域 | 緑地面積率 | 環境施設の面積率 | 重複緑地参入可能率 |
---|---|---|---|
準工業地域 | 20%→10% | 25%→15% | 25%→50% |
工業専用地域 | 20%→5% | 25%→10% | 25%→50% |
市街化調整区域 | 20%→5% | 25%→10% | 25%→50% |