先端設備等導入計画について(令和7年4月改正)
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阿久比町では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しています。
中小企業者の皆さまは、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法の下、中小企業者の皆さまが設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
令和7年度税制改正に伴い、申請に必要な書類や固定資産税の特例制度の要件・内容等が変更になりました。
詳細につきましては、次の「先端設備等導入計画等の概要について」「Q&A」をご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について(別ウインドウで開く)

阿久比町の導入促進基本計画について
本町の「導入促進基本計画」については、令和7年4月1日付けにて国の同意を得ました。
計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日
導入促進基本計画

(1)認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、阿久比町内の事業所に設備投資を行う中小企業者が対象となります。

認定を受けられる中小企業者の規模
固定資産税の特例については対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

(2)先端設備等導入計画の主な要件
固定資産税の特例については対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
区分 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 先端設備等導入計画を認定した事業所の労働生産性が年3%以上向上※ |
設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア (太陽光発電に関する設備については、町内の工場や事業所の敷地内に設置し、その発電電力を売電目的ではなく自社で利用し、事業の生産性向上が認められるものに限る) |
計画内容 | 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
※労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)認定方法

<認定までの流れ>
1.中小企業者が認定経営革新等支援機関に
先端設備等導入計画の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関が中小企業者へ
先端設備等導入計画に関する確認書を発行
3.中小企業者が阿久比町へ先端設備等導入
計画を提出
4.阿久比町が先端設備等導入計画を認定
5.設備の取得
<留意点>
・認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかを確認し、確認書を発行します。
・設備取得は阿久比町が先端設備等導入計画を認定した後となります。

(4)申請時の必要書類 (産業観光課に提出)

新規申請
○先端設備等導入計画に係る認定申請書
○先端設備等導入計画
○先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
○決算書(直近1年間分)
○町税の完納証明書
○先端設備等の導入場所が確認できる写真または位置図
○先端設備等の見積書
○労働生産性の年率3%以上向上を見込まれることが確認できる根拠資料
○返信用封筒(A4、申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合
○認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
○従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
○リース契約見積書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
○固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

変更申請
・認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
・なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
○先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
○先端設備導入計画(変更後)※変更・追記分箇所に下線を引いてください。
○先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
○町税の完納証明書
○先端設備等の導入場所が確認できる写真または位置図
○先端設備等の見積書
○労働生産性の年率3%以上向上を見込まれることが確認できる根拠資料
○旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
○返信用封筒(A4、申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合
○認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
○リース契約見積書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
○固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
様式

固定資産税の特例措置について

(1)固定資産税の特例
本町の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
区分 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※以下のいずれかに該当する法人は対象となりません。 |
適用期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備 【設備の種類(最低取得価格)】 機械装置(160万円以上) 測定工具および検査工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上) ※償却資産として課税されるものに限る |
その他要件 | ・阿久比町による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの |
特例措置 | 投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合 → 3年間、固定資産税が1/2に軽減 投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合 → 5年間、固定資産税が1/4に軽減 ※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請時に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特定率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置づけた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。 |

(2)固定資産税の特例を利用する場合の全体的な流れ
