屋外広告物制度
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屋外広告物について

屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。また、商業広告物だけでなく、非営利的なものであっても、表示内容に関わらず屋外広告物となります。
「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。
- 常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
- 一定の期間継続して表示するとは、容易に動かすことができる置き看板、立看板、広告旗等を、5日を超えて継続して表示すること。

屋外広告物の規制
屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例等により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。詳しくは愛知県公園緑地課の屋外広告物制度についてや条例等を参考としてください。

屋外広告物の設置許可申請

許可申請
屋外広告物を設置するときは、申請による許可が必要となります。屋外広告物の設置をお考えの方は、設置場所が禁止地域、許可地域等にあたるか、許可が必要か、許可の基準や適用除外を受けられるか等、事前に相談の上、申請書を提出してください。なお、許可を受けようとする場合は、手数料を納める必要があります。
各申請書類につきましては、愛知県による「押印を求める手続の見直し」により、令和3年1月1日から愛知県屋外広告物条例に係る手続等の押印は廃止となりました。
許可申請にあたり提出が必要な書類の例は以下のとおりです。
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)
- 表示または設置の場所を記載した位置図
- 路端からの距離、交通信号機からの距離、事業所等までの経路の距離の規制を受ける広告物にあっては、距離等を記載した位置図
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面
- 色彩広告面模写図
- 他人が所有または管理する土地または物件に設置する場合は、設置の承諾を得たことを証する書面
- 建築物または工作物に設置する場合は、当該建築物または工作物の構造図および立面図(簡易な広告物等では不要)
- その他町長が必要と認める図書
参考
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

更新の許可
許可期間満了後も引き続き屋外広告物を設置する場合は、許可期間満了の10日前までに、様式第2により更新許可申請をしてください。一部の広告物を除き、許可の満了の日3月以内に安全点検を行い、安全点検報告書(様式第2の2)を添付しなければなりません。高さが4メートルを超える一部の屋外広告物については、有資格者による安全点検を行い、安全点検点検報告書(様式第2の2)に点検者の資格証の写しを添付する必要があります。該当する屋外広告物の更新をお考えの方は、事前に安全点検をする有資格者の方を確保するようお勧めします。
更新申請にあたり提出が必要な書類の例は以下のとおりです。
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2)
- 広告物のカラー写真(許可期限の満了の日3月以内に撮影したもの)
- 有資格者による安全点検を行った広告物については、点検者の資格証の写し
- その他町長が必要と認める図書

変更の許可
許可を受けた広告物を変更、改造しようとするときは、様式第3により変更申請書を提出してください。(軽微な変更、改造は除きます。)
変更申請にあたり提出が必要な書類の例は以下のとおりです。
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)
- 新規申請時の添付書類の内、変更(改造)に係るもの

除却義務
許可の期間が満了し更新許可の取得をしないとき、許可が取り消されたとき、広告物の設置が必要でなくなったときは、広告物を除却した上で、様式第10により届出をしてください。
届出にあたり提出が必要な書類の例は以下のとおりです。
- 屋外広告物除却等届出書(様式第10)
- 除却後のカラー写真

管理者等の届出
以下の状態が生じたときは、各様式により届出をしてください。
届出を必要とする状態 | 届出義務者 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 管理者を置いたとき 管理者を変更したとき 管理者を廃止したとき | 設置者等 | 様式第8 |
2 | 設置者が変更となったとき | 新たに設置者となった者 | 様式第8 |
3 | 設置者・管理者が 氏名、名称、住所を変更したとき | 設置者または管理者 | 様式第9 |
4 | 許可を受けている広告物が 滅失したとき | 設置者または管理者 | 様式第10 |

屋外広告物の安全確保

屋外広告物の管理義務・安全点検の義務化
愛知県条例では、屋外広告物の設置者、管理者は、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持すること、はり紙、はり札、広告旗等の一部の広告物を除き、本体、接合部、支持部分等の劣化および損傷の状況を点検することを義務付けています(許可を得る必要のない屋外広告物も点検義務化の対象です)。
点検に関しましては、安全点検制度の概要のチラシおよびリーフレットを参考にしてください。
安全点検リーフレット

申請等各種様式
申請等に必要な各種様式は、愛知県公園緑地課の屋外広告物制度についてに掲載されています。