相続等により農地を取得した場合の届出について
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農地を相続した場合

農地の相続等の届出について
平成21年に農地法が改正されたことに伴い、相続等により農地を取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることになりました。(農地法第3条の3)
※この届出は農業委員会が権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出書様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書

届出に必要なもの
- 農地法第3条の3第1項の規定に基づく届出書
- 相続登記が完了した土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
法務局にて取得(有料 コピー可)、登記情報サービスのプリントアウト可
- 相続登記が未了の場合は相続をした事の確認できるもの(遺産分割協議書等)
※提出部数は正副2部です。
※書類の提出は随時受付です。(届出書の提出後1週間ほどで受理書を発行します。)