土地・家屋等の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
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土地・家屋等の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

名義変更が遅れる場合は「相続人代表者指定届」の提出を
土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。名義変更の手続きは、名古屋法務局半田支局で行うことになります。
諸事情により、亡くなられた日以降最初の1月1日(固定資産税賦課期日)までにその手続き(相続登記)が済んでいない場合、または見込まれる場合は「相続人代表者指定届」の提出により、相続人の代表者を決めていただきます。
町からは、その代表者に納税通知書を送付します。(あくまで形式上の代表者であって、相続の登記には関係ありません。相続登記が済んだ場合は、翌年からは新しい所有者〈納税義務者〉に納税通知書を送付します。)
なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座の利用ができなくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望される場合は、新たに手続きをしていただくことになります。
なお、未登記家屋の場合は「未登記家屋所有者異動届」の提出により、役場にて名義変更の手続きができます。