2011.06.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
現在、保険証を紛失したことなどにより窓口で提示できなくても、氏名、生年月日などを申し出ることにより保険診療を受けられる取り扱いとなっていますが、7月1日からは、保険診療を受ける際に保険証などの提示が必要になります。
現在、窓口で次の(1)、(2)に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方について、7月1日からは、加入医療保険の保険者が発行する「一部負担金等の免除証明書」の提示が必要になります。(ただし、一部市町村の国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者については、当分の間、「一部負担金等の免除証明書」は必要ありません。)
「一部負担金等の免除証明書」による免除は、平成24年2月29日診療分までになります。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は、平成23年8月31日分までの予定です。)
※申請の方法などの問い合わせは、加入医療保険の保険者にお願いします。
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