広報あぐい

2011.06.15


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東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震で被災された方々へ

7月1日から医療機関などの窓口での取り扱いが変わります

◎医療機関などで保険診療を受ける際には、窓口で保険証(被保険者証)の提示が必要になります。

現在、保険証を紛失したことなどにより窓口で提示できなくても、氏名、生年月日などを申し出ることにより保険診療を受けられる取り扱いとなっていますが、7月1日からは、保険診療を受ける際に保険証などの提示が必要になります。

◎医療機関などで窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の提示が必要になります。

現在、窓口で次の(1)、(2)に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方について、7月1日からは、加入医療保険の保険者が発行する「一部負担金等の免除証明書」の提示が必要になります。(ただし、一部市町村の国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者については、当分の間、「一部負担金等の免除証明書」は必要ありません。)

「一部負担金等の免除証明書」による免除は、平成24年2月29日診療分までになります。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は、平成23年8月31日分までの予定です。)

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く。)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む。)
(2)次の@〜Eのいずれかに該当する方
@住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
A主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
B主たる生計維持者の行方が不明である方
C主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
E原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

※申請の方法などの問い合わせは、加入医療保険の保険者にお願いします。

□問い合わせ先
(国民健康保険)保険課国保係 TEL (48)1111(内216)
(後期高齢者医療)保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)