発災後に被災地で行われる建物の調査や判定には次の3つがあります。
○応急危険度判定
応急危険度判定は、地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を応急的に判定し、建物への立ち入りの可否を住民に情報提供することで、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
判定結果は、「危険」・「要注意」・「調査済」の3種類のステッカーで建築物の見やすい場所に表示されます。
判定は被災市町村の要請で、資格を持った判定士(建築の専門家)が個々の建築物を直接見て回るため、被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精神的安定にもつながるといわれています。(担当・建設課)
○被災度区分判定
被災度区分判定とは、地震により損傷を受けた建物が修理により恒久的に継続使用が可能かどうか、また、どの程度の修理が必要かなど、構造的視点から建物の復旧の要否について判定するものです。判定は、建物の所有者が、建築構造技術者などに依頼して行います。
○り災証明の被害調査
り災証明の被害調査とは、被災者から市町村に提出された「り災届」に基づき、被災した建物の損傷の度合いを資産価値的な視点から調査し、「り災証明」として、「全壊」「半壊」など4区分で認定し発行されます。調査は、市町村職員が行います。(担当・防災交通課)
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発災後の被災地では、「応急危険度判定で『危険』と表示された建物には、貴重品も取りに入れないのか」。「仮設住宅への入居に役立つのではないか」。「(応急危険度判定の)危険=(り災証明の)全壊」などの“応急危険度判定と、り災証明との違い”を十分理解されずに誤解が生じました。
このように、それぞれ目的に応じて判定などの視点・内容が異なりますので、ご理解ください。 |