広報 あぐい
2008.09.01
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町民税が変わります

〜税金の話〜

□問い合わせ先        税務課住民税係    TEL (48)1111(内220・302・305)
○地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄付金控除の拡充

「ふるさと」など地方公共団体に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、次のように寄付金税制の見直しが行われました。

平成20年1月1日からの寄付金について、個人が地方公共団体へ年間5,000円を超える金額の寄付をした場合、一定の限度まで所得税と合わせて以下のように全額控除となります。
【税額控除額の計算方法など】
対象寄付金      地方公共団体への寄付金
控除方式   税率(10%)を掛け、税額を算出した後で控除する税額控除方式
控除率   寄付金のうち、5,000円を超える金額を一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
計算方法   (1)と(2)の合計額を税額控除
(1) 基本控除額    
  [地方公共団体に対する寄付金-5,000円] × 10%
(2) 特例控除額    
  [地方公共団体に対する寄付金-5,000円] × [90%〜50%]
所得税の税率により変動
※(2)の額については、個人住民税所得割額の1割を限度
控除対象となる寄付金の上限額      地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の30%
手続き
寄付金控除を受けるためには、地方公共団体が発行する領収書などを添付して、所得税の確定申告をしてください。所得税の確定申告を必要としない方は、住民税の申告をしてください。
○上場株式などの配当・譲渡益の軽減税率の廃止と損益通算の範囲の拡大
上場株式などの配当・譲渡益に係る税率は、10%(うち地方税3%)でしたが、平成21年以降は、原則20%(うち地方税5%)になります。ただし、平成21年から平成22年の間(2年間)は、配当のうち100万円以下の部分と譲渡益のうち500万円以下の部分は従前の10% になります。
上場株式などの譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入します。
申告による方法は、所得税は平成21年分から、住民税は平成22年度分から適用されます。
源泉徴収口座を活用する方法は、平成22年1月から適用されます。
○公的年金から個人住民税を天引きします。

65歳以上の公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図るため、平成21年10月支給分の公的年金から個人住民税を天引きする、特別徴収制度を導入します。今後、詳細について広報などでお知らせします。

□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内220・302・305)


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