広報 あぐい
2008.07.01
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固定資産税(家屋)減額制度

〜税金の話〜

□問い合わせ先  税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)

住宅を改修した場合に受けられる固定資産税(家屋)の減額制度を紹介します。

一定の要件に該当する住宅の改修を行った場合には、家屋にかかる固定資産税が減額となる次の制度があります。

今年から、新たに「住宅の省エネ改修工事」に対する減額制度が創設されました。

(1) 住宅の耐震化工事を実施したとき
       …耐震改修住宅の減額
(2) 高齢者などの暮らす住宅のバリアフリー化工事を実施したとき
    …高齢者等居住改修住宅の減額
(3) 住宅の省エネ改修工事を実施したとき
    …熱損失防止改修住宅の減額 ※平成21年度分から実施
  耐震改修住宅の
減額
高齢者等居住
改修住宅の減額
熱損失防止
改修住宅の減額


対象家屋 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。) 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)
対象期間 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに完了した工事 平成19年1月1日から平成22年3月31日まで完了した工事 平成20年4月1日から平成22年3月31日まで完了した工事
居住用件 65歳以上の高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障害者等が居住していること
改修費用 30万円以上 自己負担額 30万円以上
(当該改修にかかる費用)
30万円以上
(当該改修にかかる費用)
工事内容 現行の耐震基準に適合した工事
・基礎の補強
・躯体の補強 など
一定のバリアフリー工事
 ・手すりの取り付け
 ・床の段差の解消 など
現行の省エネ基準に適合した工事
 ・窓の改修
 ・外壁の断熱工事 など



対象床面積 120m2まで 100m2まで 120m2まで
減額割合 対象家屋の固定資産税額の2分の1 対象家屋の固定資産税額の3分の1 対象家屋の固定資産税額の3分の1
減額期間 平成18年〜21年の改修 3年間
平成22年〜24年の改修 2年間
平成25年〜27年の改修 1年間
工事完了の翌年度(1年間) 工事完了の翌年度(1年間)

※この記事は、制度の概要を簡単に紹介したものです。

□申告の手続き
これらの減額制度の適用を受けるためには、各申告書に必要な添付書類を添えて申告してください。
申告期限      工事完了後3カ月
申告書の提出先   役場税務課
申告書の様式、添付書類などについては、お尋ねください。
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)

7月は
固定資産税・都市計画税(第2期)の納期限です。
【31日(木)】

 
納付書は、4月に送付したもののうち、第2期分をお使いください。
納付書を紛失された場合は、再発行しますので、税務課までご連絡ください。
口座振替(各期)をご利用の方は、残高の確認をお願いします。


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