1.70歳〜74歳の方(注1)の窓口負担
平成20年4月から平成21年3月までの一年間、窓口負担が1割に据え置かれます。
(注1) |
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すでに3割負担の方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 |
(注2) |
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昨年の制度改正では、70歳から74歳の方の窓口負担は平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置きます。 |
- □問い合わせ先
- 保険課国保係 TEL (48)1111(内214)
2.後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料
平成20年4月から9月までの6カ月は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6カ月間は人数割保険料額(被保険者均等割)を9割軽減した額となります。
対象者
75歳以上の方(注1)で後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日または75歳の誕生日の前日)に被用者保険(注2)の被扶養者となっている方。
(注1) |
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65歳から74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。 |
(注2) |
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政府管掌健康保険、企業の健康保険、公務員の共済組合などで、国民健康保険は該当しません。 |
(注3) |
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昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方は後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行います。 |
- □問い合わせ先
- 保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)
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