広報 あぐい
2007.08.01
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固定資産税(家屋)の減額制度

□問い合わせ先  税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231・218)

今回は、住宅を新築したり、改修した場合に受けられる固定資産税の減額制度を紹介します。

■住宅を新築したとき 新築住宅の減額

(1) 主な要件
  新築した専用住宅(集合住宅)、併用住宅であること
  併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
  住宅の居住部分の床面積が50m2(賃貸集合住宅は40m2)以上280m2以下であること
(2) 減額の対象
  家屋床面積の120m2までに対し固定資産税の2分の1を減額
(3) 減額期間
  一般住宅(木造・軽量鉄骨造) 3年間
  3階以上の耐火住宅(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など) 5年間
(4) 手続き
  申告書の提出が必要です。()


■住宅を耐震改修したとき 耐震改修住宅の減額

(1) 主な要件
  昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に改修工事が完了したもの
  工事費が30万円以上であること
  現行の耐震基準に適合した工事がされたもの
(2) 減額の対象
  家屋床面積の120m2までに対し固定資産税の2分の1を減額
    (増築がある場合、合わせて120m2まで)
(3) 減額期間
  平成18年から21年まで の改修 工事の完了した翌年 から3年間
  平成22年から24年まで から2年間
  平成25年から27年まで から1年間
(4) 手続き
  必要な書類を添付した申告書の提出が必要です。()


■高齢者などの暮らす住宅をバリアフリー改修したとき

高齢者居住改修住宅の減額

(1) 主な要件
  平成19年1月1日以前に建築された住宅であること
  65歳以上の高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障害者などが居住していること
  工事費(自己負担額)が30万円以上であること
  平成19年1月1日から平成22年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
  一定のバリアフリー工事がされたもの
(2) 減額の対象
  改修家屋の床面積の100m2までに対し固定資産税の3分の1を減額
(3) 減額期間
  工事の完了した翌年から 1年間
(4) 手続き
  必要な書類を添付した申告書の提出が必要です。()

※減額申告書は、税務課にあります。必要な添付書類については、お尋ねください。


□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL 48-1111(内231・218)
固定資産税については、阿久比町ホームページでもお知らせしています。


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