今回は、住宅を新築したり、改修した場合に受けられる固定資産税の減額制度を紹介します。
■住宅を新築したとき 新築住宅の減額
(1) 主な要件 |
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新築した専用住宅(集合住宅)、併用住宅であること |
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併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること |
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住宅の居住部分の床面積が50m2(賃貸集合住宅は40m2)以上280m2以下であること |
(2) 減額の対象 |
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家屋床面積の120m2までに対し固定資産税の2分の1を減額 |
(3) 減額期間 |
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一般住宅(木造・軽量鉄骨造) 3年間 |
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3階以上の耐火住宅(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など) 5年間 |
(4) 手続き |
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申告書の提出が必要です。(※) |
■住宅を耐震改修したとき 耐震改修住宅の減額
(1) 主な要件 |
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昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること |
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平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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工事費が30万円以上であること |
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現行の耐震基準に適合した工事がされたもの |
(2) 減額の対象 |
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家屋床面積の120m2までに対し固定資産税の2分の1を減額 |
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(増築がある場合、合わせて120m2まで) |
(3) 減額期間 |
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平成18年から21年まで |
の改修 |
工事の完了した翌年 |
から3年間 |
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平成22年から24年まで |
〃 |
〃 |
から2年間 |
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平成25年から27年まで |
〃 |
〃 |
から1年間 |
(4) 手続き |
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必要な書類を添付した申告書の提出が必要です。(※) |
■高齢者などの暮らす住宅をバリアフリー改修したとき
高齢者居住改修住宅の減額
(1) 主な要件 |
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平成19年1月1日以前に建築された住宅であること |
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65歳以上の高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障害者などが居住していること |
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工事費(自己負担額)が30万円以上であること |
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平成19年1月1日から平成22年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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一定のバリアフリー工事がされたもの |
(2) 減額の対象 |
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改修家屋の床面積の100m2までに対し固定資産税の3分の1を減額 |
(3) 減額期間 |
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工事の完了した翌年から 1年間 |
(4) 手続き |
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必要な書類を添付した申告書の提出が必要です。(※) |
※減額申告書は、税務課にあります。必要な添付書類については、お尋ねください。 |